妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設等
(令和2年6月30日施行)
高速道路等で発生した、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設され、さらに」免許の取消処分の対象に追加された。
1、妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設
妨害運転(あおり運転)をした場合 (交通の危険のおそれ) | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 |
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により「一定の違反」をした場合 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 | 25点 | 免許の取消し (欠格期間2年) |
妨害運転(あおり運転)により 著しい交通の危険を生じさせた場合 | 罰則 | 違反点数 | 行政処分 |
妨害運転(あおり運転)により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい危険を生じさせた場合 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 | 35点 | 免許の取消し (欠格期間3年) |
上表にある、一定の違反とは、
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離の不保持
- 進路変更禁止違反(割り込み)
- 追越しの方法違反
- 車両等の灯火違反(減光等)
- 警音器の使用等違反
- 安全運転義務違反
- 最低速度違反(高速道路)
- 高速道路等における駐停車違反
2.免許の仮停止処分の対象に追加
妨害運転(あおり運転)により交通事故を起こした人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることになりました。
3.自転車のあおり運転を危険行為として規定(道路交通法施行令)
他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車のあおり運転を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務付けられことになりました。
(以上 わかる身につく交通教本より)