最近、関西圏でタクシーに乗りました。運転士さんと話をしていると、最近は、横断歩道での停止義務が厳しくなった、だから、横断歩道では細心の注意を払っているということでした。

そこで、警察庁サイト( https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html  )でルールを確認しました。

横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。

 また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。

平成28年から令和2年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は5,451件発生しており、約7割の3,911件は歩行者が横断中の事故です。

 また、横断中の事故のうち、約7割の2,667件が横断歩道以外の場所を横断している時に発生しており、その中の約7割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反がありました。

●運転者のルール

 横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。

 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。

 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません

●歩行者のルール

 横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。

以上、すべてではないが記載いたしました。注意しなければなりません。