準中型免許の新設(平成29年3月12日施行) 

1、準中型免許は18歳から取得することができます。すでに普通免許を取得している方は、さらに限定解除審査に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車を運転することができます。 

2、改正前に取得した運転免許で運転できる自動車は、改正後も引き続き運転することができます。 

3、準中型免許取得後1年未満の方は(普通免許取得後1年を経過した者は除く。)は、準中型自動車および普通自動車を運転するときは初心者マークを表示しなければなりません。(令和2年12月10日までに施行) 

準中型自動車は、車両総重量が7.5トンまでで、最大積載量が4.5トンまでとなっている。 

この基準だけでは、なんとなくわかりづらい。 

実際にどんな車が該当するのかを見てみたい。 

車両総重量とは、車両重量に最大乗車人数(定員)と積載できる荷物の総重量を加えた数値を表したものです。 

準中型で、乗れる車両は、普通自動車、1トントラック、ワゴン、2トントラック、3トントラックまでです。 

4トントラックは、中型免許に含まれます。 

すこしわかりづらいですが、平成19年6月以降から、平成29年3月12日に普通免許を取得した人は、準中型自動車で、総重量5トンまでになっています。 

ですので、その場合は、2トントラックまでになります。 

この場合は、上記していますが、限定解除審査に合格すれば、総重量7.5トンまでの自動車を運転できるようになります。 

審査は、指定自動車教習所で4時間以上の教習等を受けた上での審査又は、運転免許試験場での技術審査等のいずれかになるようです。