駐車5分と、直ちに運転できない状態とは
道交法2条1項十八号の駐車の意義について、「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は車両等が停止し、かつ当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」と規定している。
駐車違反の時に、よく、5分も駐車してないのにどうして違反になるの、と文句を言う人がいるが、5分とは、この規定の貨物の積卸しに限定されているということです。注意したいです。
そして、直ちに運転することができない状態とは、判例があり、要旨は、普通自動車を運転中、電話をかかる用件が生じたのでそのエンジンを止めた上、その傍から離れ、7メートル離れた店頭の赤電話のところに行き、まず電話帳をくって先方の番号を調べて、次いで電話をかけようとしたときは、いわゆる「運転者がその車両を離れて直ちに運転できない状態」にあったものとして、道交法第2条第18号後段に定める「駐車」にあたるものと解すべきである。としている。
この判例からも、目で見えているところに駐車しているからといって、直ちに運転できる状態とはかぎらないということです。