黄色、赤色信号
信号機の表示する種類は、いろいろありますが、一般的には青、赤、黄色を連想するでしょう、その中で青は、よく理解されていると考えますが、黄色、赤色は少しわかりづらいと考えます。
道交法施行令2条に信号の意味が記載されている。
黄色の灯火は、
- 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
- 車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において、当該停止位置に接近しているために停止することができない場合を除く。
赤色の灯火は、
- 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
- 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
- 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
- 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び系車両を除く。)は、そのまま進行できること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行を妨害してはならない。
- 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
赤色信号のときには、交差点が関係してきますが、その交差点とはどういう定義でしょうか。
交差点の定義は、十字路、丁字路その他の2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。路側帯と車道の区別のある道路については、路側帯の部分を含めて道路の交わる部分となる。
交差点の確定方法は4つほどあります。
1、側線延長説、道路の側端に沿って仮想線を延長し、その線の交わる範囲内とするもの。
2、始端垂直説、道路の接点から対向する側線に対して垂線を下ろし、囲まれた範囲内とするもの。
3、始端結合説、道路の接点を結んで囲まれるか範囲内とするもの。
4、車両衝突地点推定説、お互いの道路から直進、左折、右折して進行する車両が衝突する恐れのある部分とするもの。
判例は、始端結合方式を採用したものが多い。最近は、始端垂直説や側線延長説をとるものもある。
この各説で、車両が交差点内にあるのか、ないのかが、微妙に違ってくるのは注意したい。