道路の欠陥による事故と解決法
道路の欠陥とは、道路の設置に欠陥があったり、道路の管理に落ち度がある時に、自動車事故を起こした場合、道路を管理している国や都道府県や市町村に損害賠償がもとめられるのか、というものです。この場合の事故は、道路そのものに欠陥があったことが原因になっている場合です。
例えば、穴があった、段差があった、凍結していた、落石があった、信号機が故障していた、道路標識が分かりにくかった、側溝に不備があった、ガードレールに欠陥があった、故障車の放置(3日程度)があった、などです。
国などに損害賠償の責任があるのは、道路に普通に予定されている安全性がなかったところに求められます。
道路を管理している国などは、車が文明の利器として使えるように、道路を安全な状態にしておかなくてはならないのです。
国家賠償法2条1項は、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとおきは、国または公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定めています。道路の欠陥によって生じた損害は国などの道路設置管理者に分担させようということから、この責任は、国などに過失がなくても負わなくてはならないもの(無過失責任)とされています。