(普通自転車の並進)

道交法63条の5

「普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りではない。」

自転車の並進ですが、自転車並進可の標識は、全国に2か所しかないと言われていましたが、2018年にすべて撤去されているようです。

従いしまして、自転車は、原則1列通行となります。