この写真の標識の、上の30の標識は、制限速度30kmです。30km超えて運転すると取り締まりを受けます。下の標識の、赤色の斜線は、駐車禁止です。そして補助標識に自動車となっています。
自動車とは、道交法2条9項に定義があり、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。とあります。原動機付自転車は50CCなので、50CC超えるものは自動車に含まれるということです。
駐車とは、これも道交法2条18項に定義があります。車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両が停止し、かつ、その車両等の運転者がその車両等を離れて直ちに運転できない状態にあることのいずれかをいう。駐車に該当しない車両等の運転中の停止は、すべて停車とされる。