青切符と赤切符
交通違反を処理するために作成される書類には、交通反則告知書(青切符)と交通切符(赤切符)がある。
1、交通反則告知書(青切符)は、交通違反のうち、駐車違反、一時不停止、信号無視など比較的軽微な違反に用いられる。ただし、反則行為をした者でも、併せて無免許運転や酒酔い運転をしたり、交通事故を起こした場合などは、この適用対象外になる。
交通反則告知書(青切符)の違反をした場合には、反則行為の種類、反則金などを記載した青切符と仮納付書の交付を受けることになる。なお、一定期間内に反則金を納付すれば、当該違反の処理は完結することとなる。交通反則通告制度という。
2、交通切符(赤切符)は、正式には、道路交通違反迅速処理のための共用書式というもので、交通違反事件のうち、交通反則通告制度が適用されない事件で略式手続きにより処理される事件に用いられる書類である。これは刑事手続きの一環の書類であり、検察庁に出頭を求め、略式起訴により罰金の即決処理されるものが一般的である。ただし、前科・前歴等により起訴され正式裁判を行い罰金や懲役などの刑を受けることがある。