工事用信号機の信号無視は交通違反になるか?
結論としては、交通違反にならないということです。
A警察でも問い合わせましたが、取り締まれないという回答です。
信号機の設置は公安委員会が行うということです。
道交法2条1項14号 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
道交法5条2項 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定めるものに委任することができる。
道交法施行令3条の2第2項 法5条第2項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道にかかる軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。となっております。
この政令の規定中、「その他公安委員会が適当であると認める者」としては自動車道の設置者、管理者等が考えられる。