煙草のポイ捨ては、道交法に違反する?

違反になる場合とならない場合があるようです。

(禁止行為)道交法76条4項4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、発射すること。とある。

およそ人又は車両等を損傷する恐れがあるような物件であれば、全て道路上に投げ、又は発射することが禁止されていると解釈できる。

人又は車両等を損傷する恐れのないものは除外されるとも考えられる。

とすると、火のついている煙草を道路上に投げることは禁止されるが、火のついていない煙草を道路上に投げることは、人又は車両等を損傷する恐れがないものと考えられ、禁止されていないと考えられるようである。

煙草のポイ捨ても場合によっては違反になるようです。

罰則もあり、5万円以下の罰金に処せられるようです。注意したい。