(警音器の使用等)
道交法54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の曲がりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二、山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の曲がりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないとされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない。
第2項の危険を防止するためやむを得ない場合とは、車両の接近に気付かず、その前方を横断する歩行者がいた場合、追い越しに際し、前車が気付かないために接触する危険を生じた場合などです。
第1項に違反して警音器を鳴らさなかった場合、5万円以下の罰金、過失によりこの罪を犯した者も、同じく5万円以下の罰金となっている。
また、第2項の規定に違反して警音器を鳴らした場合は、2万円以下の罰金又は科料に処せられる。