走行中ハンズフリー装置を使用し事故になったら

道交法71条5の5には走行中の携帯電話等の使用の禁止がある。

走行中の通話のために使用し、又表示された画像を注視するだけの行為も処罰の対象とされています。

しかしハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用する場合は対象とならない。ただし、事故を起こした場合等は、道交法第70条の安全運転義務違反に問われることとなる。

道交法70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。となっています。注意したいです。