車両等の灯火(ヘッドライト等)について
道交法52条2項 車両とうが、夜間(日没時から日出時までに時間と、政令で定める場合を含む)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
政令で定める場合とは、道交法施行令19条で、トンネルの中、濃霧がかかっている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては200メートル、その他の道路においては50メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合と定められている。
車同士行違うときに、ハイビームを、下向きの灯火に変更することは、マナーと感じていたが、このように道交法に規定がある。そして罰則もある。第2項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者も、同じく5万円以下の罰金に処せられる。