交通事故を起こしたとき、加害者がするべきこと4つ

①負傷者の救護と道路上の危険の除去

道交法は、交通事故により人が死亡又は負傷したり、物が損壊した時には、自動車の運転者やその他の乗務員がただちにとらなくてはならい措置を定めています。(道交法72条1項)

A、運転の停止

B、負傷者の救護

C、道路における危険の防止

②警察への報告

次に、運転者は直ちに最寄りの警察署(交番、駐在所でもよい)の警察官に、5つの事項を報告しなくてはなりません。(道交法72条1項)

⑴事故発生の日時と場所

⑵負傷者の数と負傷者の負傷の程度

⑶損壊した物と損壊程度

⑷その交通事故に関わる車両などの積載物

⑸その事故についてとった措置

憲法38条1項によって、何人も自己に不利益な供述は強要されませんから、運転者に過失があることまで報告する義務はありません。電話でもいいですし、人に依頼して行ってもかまいませんが、報告を怠ると処罰されます。

③事故状況の証拠の収集

現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、破片の散乱状況、事故車両の破壊状況などの写真をとったり、スリップ痕の位置や長さを測定したり、図面を作成するなどしておきますと大変役立ちます。目撃者がいる場合は、住所、氏名、目撃内容などをメモや、録音しておくことも効果的です。

④保険会社への通知など

保険会社に直ちに事故発生の日時、場所、及び事故の概要を通知する、そして、遅滞なく、書面をもって、

⑴事故の状況

⑵被害者の住所、氏名又は名称

⑶事故の状況について証人となる者があるときは、その住所、氏名、名称

⑷損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

の4点を通知しなければなりません。

正当な理油がなく、この上記の通知を怠りますと、保険金が支払われない場合があります。注意したいです。

(クルマなんでも相談室 より)