運転免許証のうっかり失効とやむを得ず失効(道交法97条の2)
うっかり失効の場合
うっかり失効とは、免許証の更新を忘れるなどして、免許証の有効期間が切れてしまうことをいう。
うっかり失効後、6か月以内なら、適性試験に合格すれば免許を取得できる。(道交法97条の2の3)
大型、中型、準中型、普通免許(一種、二種)について、1年以内なら適性試験に合格すれば仮免許が取得できる。(道交法97条の2の四)
やむを得ず失効の場合
やむを得ず失効とは、病気や海外旅行など(公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと。を含む(令和元年12月1日施行))、やむを得ない事情で免許証の有効期間が切れてしまうことをいう。
やむを得ず失効後6カ月を経過しても3年以内であれば、やむを得ない事情が解消した後1ヵ月以内に適正試験に合格すれば免許を取得できる。(道交法97条の2の3)