日本の運転免許がないものが日本で自動車を運転する方法
①日本の運転免許を取得しない場合は、国際運転免許証による運転と外国運転免許証による運転がある。
②日本の運転免許証を取得する場合、免許試験1部免除により運転免許の取得による運転(いわゆる「外免切替」により運転する方法)と、通常の免許試験により運転免許の取得による運転(外国等の運転免許を受けていない者)がある。
通常の免許を取得する場合を見てみると、外国等の運転免許を受けていない者は、通常の運転免許試験を受けて日本の運転免許を取得する必要がある。
外国語による運転免許学科試験実施状況は、(平成30年)英語:全都道府県、中国語:37都道府県、ポルトガル語22府県、ベトナム語:2県、タガログ語・ネパール語:それぞれ1府県(月刊交通2019)となっている。