仮免許による練習のための運転

1、同乗指導者の運転頻度は問題とされていない。いわゆるペーパードライバーであっても問題ないようである。

2、普通仮免許を受けた者は、練習のため普通自動車を運転しようとするときは、その助手席に、

①第一種普通免許を受けている者でその免許をうけていた期間が通算して3年以上の者

②第二種普通免許を受けている者

③指定自動車教習所の教習指導員の業務としての自動車運転に関する技能の教習に従事する場合における教員指導員

(当然ですが、免許の効力が停止されているものを除く。)

を同乗させ、かつ、その指導の下に、普通自動車を運転しなければならない。

(道交法第87条、道交法施行令32条の6)

(参考 図解道路交通法)