道交法70条(安全運転の義務)

道交法(安全運転の義務)

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

車両運転の如く人の生命身体に危険を生じる恐れある危険業務に従事する者は、具体的状況に照らし危険防止に必要な一切の注意義務を負うものであって、他の交通関与者が道路交通法規を遵守して行動すべきことを信頼してなした運転行為が是認されるのは道交法70条の義務を果たした上でのことでなければならない。(東京高裁昭41.7.4)

本条の違反は、装置の確実な操作、他人に危険を及ぼさないような速度、他人に危害を及ぼさないような方法のすべてを遵守すべきことを要求しているのであって、その義務の一つでも欠ければ本条違反の罪が成立する。(大阪高裁昭39.4.20)

罰則 本条の規定に違反した運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ、過失によりこの罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処せられる。