放置違反金滞納者に対する措置
道交法第51条の4(放置違反金)
13 公安委員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、公安委員会は、放置違反金につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収することができる。
14 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに放置違反金並びに同項後段の延滞金及び手数料(以下この条及び第五十一条の七において「放置違反金等」という。)を納付しないときは、公安委員会は、地方税の滞納処分の例により、放置違反金等を徴収することができる。この場合における放置違反金等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
1、滞納処分の執行
公安員会は、納付命令を受けた者が納付の期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合、延滞金、手数料を徴収できる。
督促を受けた者が、その指定期間までに放置違反金及び、延滞金・手数料を納付しないときは、地方税の滞納処分の例によって、強制的に徴収することができる。
滞納処分は、原則として、財産の差し押さえ→換価処分→充当処分という手順で行うこととなる。
2、 車検拒否制度
また、平成16年に公布された改正道路交通法により、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、車検拒否制度が導入されている。
車検拒否制度
車検を受けようとする者は、放置違反金の納付を命ぜられたにもかかわらずこれを滞納し、督促を受けたことがあるときは、車検時に放置違反金の納付等を証する書面の提示がない限り、自動車の継続審査又は構造等変更検査に係る自動車検査証の返付をしないという制度がある。
(図解 道路交通法より)