道交法第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

道交法(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

車両及び路面電車は、交差点と交差点のすぐ近くで、横断歩道が設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通常の方法及び速度で道路を横断している通行を、(横断しようとしている場合も含む)を妨げないようにしなければならないという義務が生じる。

交差点のすぐ近くとは、どれだけの距離かは不明である。この条文の趣旨に照らし、社会的な通念により判断されるようである。

必ず一時停止をしなくてはならないというものではない。

本条の規定の違反となるような行為をした車両等の運転者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる。