安全地帯にいる歩行者の保護(道交法第71条)

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

三 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。

道路を横断する歩行者の保護と、安全地帯に止まっている者にも予期せぬ危害を与えないようにすることを目的とした規定です。

安全地帯とは、路面電車に乗降する者若しくは道路を横断する歩行者の安全を図るための道路に設けられた施設又は道路上の部分のことです。

島状の施設であるものと、道路標識及び道路標示で安全地帯である旨が明示されているものと2種類あるようである。

安全地帯は、公安委員会や道路の管理者や、軌道の管理者も設けることができる。

徐行とは、車両が直ちに停止することができる速度で進行することをいいます。

普通の自動車の場合、ブレーキを操作してから停止するまでの距離が概ね1m以内となるようなスピードのことをいうようである。時速にすれば、時速8~10km程度ということです。