高齢者等専用駐車区間制度(道交法第45条の2)
加齢に伴い身体機能の低下等が見られる高齢運転者等の日常の運転を支援することを目的としているようです。
高齢者が日常使用する官公署、病院などの施設内駐車場が需要を満たしていないときに、公安委員会が、該当する施設内の周辺道路上に高齢運転者等が運転する普通自動車に限り駐車を可能とする区間(専用区間)を設置し高齢運転者に安全で快適な駐車環境を提供するものです。同時に交通事故防止も図ろうというものです。
全体概要
高齢運転者が運転する届出をした普通自動車であって、その者が交付を受けた運転者等標章を掲示した高齢運転者等普通自動車は、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされたときは、駐停車禁止場所であっても、駐停車することができることとしたものです。