交通整理のおこなわれていない交差点とは

信号機の表示する信号又は警察官の手信号等により、進め、注意、止まれ等の表示による交通規制の行われていない交差点をいい、一方の道路からの入り口に黄色の灯火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入り口に赤色の灯火による点滅信号が作動している交差点も、これにあたるものと解するのが相当である。(最高裁昭44.5.22)

従いまして、信号機がついているからといって交通整理がおこなわれているとはいえない。