運転免許は警察許可です
1、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。(道交法第64条)
2、自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。(道交法第84条)
一般人が自由にその行為を行うときは、社会公共の安全を害する恐れがあることから、一般的には禁止する行為について特定の要件を備えている者に対しては、特にその禁止を解除して適法にその自動車等の運転をおこなわせるものとされている。
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