同時に2以上の違反行為に当たる時の点数
道交法施行令表2備考1の1
備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
同時に、2以上の種別の違反行為をしたときは、これらの違反行為の点数のうち、最も高い点数を付与することとし、同じ点数のときはいずれかの違反行為にかかる点数を付することとされています。
例えば、酒によって(35点)、信号無視(2点)をした場合は、酒酔い運転の35点だけが付されることとなる。