歩道等と車道の区別のある道路において歩行者の義務

道交法(通行区分)

第十条

2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

歩道等と車道の区分がある道路(歩道又は通行に十分な幅員を有する路側帯がある道路)では原則、歩道又は路側帯を通行する義務がある。

例外は、①車道を横断するとき。②道路工事等により歩道を通行できないとき。③その他やむを得ないとき(例えば、帽子が風に吹き飛ばされて車道に落ちた場合、その帽子を拾うため一時車道に立ち入るなど)。の場合は車道を通行することが可能です。

歩道とは、縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分とされている。

尚、罰則はありません。