河原は道路にあたるのか

判例 数年前から砂利採取業者らが右河原から砂利を採取するため貨物自動車等の通行の用に供しており、また車体の洗浄のため毎日数回となく自動車が往復する道路であって、一見道路の形態をなし、単なる河原と区別できる状況にあることがみとめられるので・・・

(仙台高裁秋田支部昭37.11.29)

道路にあたるとしたものである。

場合によっては河原も道路にあたるということである。