農道は道交法にいう道路にあたるか

農道は、一般交通の用に供するその他の場所にあたり、道交法にいうところの道路に当たるかどうかは、農道管理者が、農道の状況等を踏まえて、常時判断できるようです。

農道管理者が、必要に応じて、都道府県公安委員会に情報の提供等を行うとなっているようです。

農道管理者が、一般交通の用に供するその他の場所に該当すると判断された場合は、道交法の適用を受けることになり、一般交通の用に供するその他の場所に該当すると判断されない場合は、道交法の適用をうけないとなっているようです。

場合によっては、道交法にいう道路でない場合がありますので、一般運転者は注意しなければならない。