免許証の提示を求められたとき
道交法(免許証の携帯及び提示義務)
第95条
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
提示とは、差し出して見せることであり、必ずしも警察官に手渡す必要がないが、少なくとも、警察官がその内容を十分認識し得る程度にこれを示すことが必要とされるようです。
従って、自動車の運転席からドア越しに「ちらっ」とみせるようなことはここにいう提示にはならないと解されているようです。
罰則:この規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処せられる。