自動車のドアを開く場合等の安全確認等の措置

道交法(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

必要な措置とは、例えば、子供の場合などは、ドアをあらかじめロックしておくことや、また、同乗者が大人の場合に、停車した時に、不用意にドアを開けようとした時には、危険であることを注意しドアを開けないように促し、制止する等がある。

罰則:5万円以下の罰金(第120条第1項第9号)