泥はね運転の禁止

道交法(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

ぬかるみ又は水たまり通行時における迷惑運転の禁止をしている。

ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥除け器を付け又は徐行等して汚水を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

歩行者に限らず、他の車両等、建物の所有者も含むとなっている。

罰則:この規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処せられる。第120条第1項第9号)