公安委員会の定める運転者の遵守事項とは

道交法(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項とあり、大阪府のものを見てみますと、

大阪府道路交通規則

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。

(3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

と(10)の規則があるようです。