私道の袋地での運転の練習

道交法(無免許運転等の禁止)

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

運転免許を持っていない者が、運転の練習のために、

例えば、付近の住民と、付近の住宅への来訪者が通行する袋地(幅4メートル、長さ30メートル)で運転の練習をした場合は、

道交法にいう道路かどうかで、無免許運転かどうかが決まる。

一般交通の用に供するその他の場所である、不特定の人や車が自由に通行できる状況になっている場合は、道路としての形態が完備されていなくても道路といえることになり、無免許運転になるようです。