交通調査における車両等の停止等の措置

道交法(道路の交通に関する調査)

第百十一条 公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。

2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。

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警察官は、公安委員会の命により、道交法の規定により行う道路における交通の規制の適性を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他の交通に関し必要な事項の調査を行う場合には、特に必要があると認めるときは、道路を通行する車両等の運転者に対して、当該調査をするために必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問をすることができる。

この停止権限は、車両等の運転者に対して、任意に止まることを要求し得るにとどまるもので、その停止はあくまで一時的なものでなければならない。