自動車等の提供行為の禁止と処罰
道交法
第六十四条(無免許運転等の禁止)
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
無免許運転をするおそれのある者に対して自動車を提供した者に、自動車等の提供を受けた者が無免許運転をした場合は、無免許運転をした者と同等の罰則を適用する。
自動車等の提供を受けた者が無免許運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている。
自動車等の提供だけでは罰則の適用とならず、提供の受けた者が無免許運転をした場合に提供者に対する罰則が適用となるようです。