高齢者の運転技能検査制度の創設(令和2年6月10日公布)
道交法第97条の2、第101条の4関係
- 運転技能検査の創設
75歳以上の者(普通自動車対応免許を現に受けている者であって、政令で定める一定の基準に該当する者に限る)は、運転免許証の更新期間が満了する日前6月以内に、普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査を(運転技能検査)を受けなければならない。運転免許が失効した後6月以内の者等が運転免許の再取得に係る運転免許試験の一部の免除を受けようとする場合も同様とする。
- 運転技能検査の結果による更新の不可等
公安委員会は、運転技能検査の結果が一定の基準に該当する者に対して、運転免許証の更新又は運転免許試験の一部の免除をしないことができる。
一定の違反歴のある者は、運転免許証更新時に運転技能検査を受検し、検査の結果が一定の基準に達しない者は、運転免許の更新をしないなどとされることが改正される。
また、運転技能検査の対象とならない高齢運転者には実車指導を実施し技能を評価することになります。