自動車の使用者(運行を直接管理する地位にある者含む)の義務

道交法(自動車の使用者の義務等)

第七十五条 自動車(重被牽けん引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

一 第八十四条第一項の規定(運転免許に関する規定)による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

二 第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。(最高速度に関する規定)

三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。(酒気帯び運転禁止の規定)

四 第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。(過労運転等の禁止の規定)

五 第八十五条第五項の規定(第1種免許に関する規定)に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。

六 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。(乗車又は積載の制限等の規制)

七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)

自動車の使用者等とは、自動車の使用者、安全運転管理者等のその他自動車の運航を直接管理する地位にある者をいい、道路運送法第23条、貨物自動車運送事業法18条に規定する運行管理者と、運行を直接管理する地位にある者は、必ずしもその範囲を等しくするものではないようです。