交通反則通告制度が適用されない場合
反則行為とされる行為をした人でも、次のいずれかに該当する人は反則者にならず、交通反則通告制度が適用されません。
無免許運転・無資格運転をした人。
酒酔い運転・酒気帯び運転・過労運転等・麻薬等運転をした人。
反則行為をして交通事故を起こした人。
(道交法第125条)
また、反則者に該当する人でも、次のいずれかに該当する場合は交通反則通告制度が適用されません。
反則者の居所又は氏名が明らかでない時。
反則者が逃亡するおそれがある時。
反則者が書面の受領を拒否したため又は反則者の居所が不明のため、告知書又は通告書が渡されなかった時
(道交法第126条、第130条)
また、30km以上(高速では40km以上)の速度超過(道交法第118条関係(赤切符))なども交通反則通告制度の適用がありません。
(日向自動車学校サイトより)