道路交通法にいう道路にあたる、一般交通の用に供するその他の場所2
●通路について
判例
駐車場の通路について、特に利用者の制限等を示す標識等はなく常時一般に開放されていて、駐車区画外の通路部分は、前記パチンコ店及び喫茶店を利用する不特定多数の客が自由にかつひんぱんに通行しているばかりか、付近の店舗等に赴く者や近隣の者の通行に利用されることもまれではないことなどが認められる。以上の事実に徴すると本件駐車場のうち駐車位置区画線のない通路部分は、現に不特定多数の人ないし車両等が自由に通行できる客観的状況にあると認められる。(名古屋高裁昭56.7.14)