歩道の判断の基準

1,車両が簡単に出入りできないこと。

舗装部分と、非舗装部分との間には縁石線または柵等による明らかな区分が存しないのみならず、両部分は平行かつ水平に接続しており、舗装部分には自転車を含む各種車両が通行しており非舗装部分は歩行者及び自転車の通行を主とするが、自転車以外の各種車両もすれ違いその他必要のある場合には、非舗装部分をも通行している実情であることが認められるときは、歩道と車道の区別のある道路とはいえない。(東京高裁昭32.2.9)

2,歩行者の通行の安全を確保するに十分であること。

道路の中央部分も両側の路肩部分も、いずれも舗装されて高低差がないが、中央部分と路肩部分との間に平均6.4mの間隔に街路樹が2列に植えられていて、実際に車両などは中央を歩行者は両側の街路樹の外側を通行している道路であっても1本の樹と樹の間が、平均6.4mもあるその間になんら工作物もなく車両は、自由かつ容易に樹の線の内外を通行でき、したがって歩行者の通行の安全を確保することができないから、歩車道の区別のある道路と認めることはできない。(名古屋簡裁昭37.11.1)