道路維持作業用自動車とは

・道路を維持、修繕又は道路標示を設置するために必要な特別の構造、装置を有する自動車で公安委員会に届け出たもの。

・道路の管理者が道路の損傷個所等を発見するため使用する自動車で公安委員会の指定を受けたもの。とされています。(道交法施行令14の2)

道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、保安基準に規定する黄色の灯火をつけなければならないとされています。(道交法施行令14の3)

道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車は、その作業の性質上、本線車道における最低速度、横断等の禁止及び重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分についての規定は適用しない。