軽車両の路側帯通行
1,通行できる路側帯
軽車両が著しく歩行者の通行を妨げとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行できる。
なお、歩行者の通行を妨げる程度のいかんにかかわらず、歩行者用路側帯(白色実線2本の標示)は、通行することができない。
2,路側帯を通行する場合の方法
軽車両が路側帯を通行する場合、歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行しなければならない。罰則規定あり(2万円以下の罰金又は過料)
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