横断歩道等に接近する車両等の義務など
1、車両が、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合(横断歩道等に接近する車両等の義務)
当該横断歩道等の直前又は停止線の直前で停止することができる速度で進行しなければならない。なお、当該横断歩道等を通過する際進路の前方を横断しようとする歩行者又は自動車がないことが明らかな場合を除く。
2、車両が、横断歩道又は自転車横断帯の直前に到達した場合(一時停止、通行を妨げない義務)
横断歩道等により進路の前方を横断している又は横断しようとしている歩行者があるとき、当該横断歩道等の直前で一時停止しかつ通行を妨げないようにしなければならない。