高齢者運転者等とは

高齢者運転者等とは、普通自動車を運転することができる運転免許を受けたもので次のいずれかに該当する者をいう。

①高齢者マークの対象者(70歳以上の者)(1号)

普通自動車対応免許を受けた者で70歳以上の者。

②聴覚障害者マークの対象者(2号)

両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害を理由に普通自動車対応免許に条件を付されている者。

③障害者マークの対象者(2号)

肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件を付されている者

④妊娠中又は出産後8週間以内の者(3号)

高齢者運転者等標章(専用場所駐車標章)の申請の際、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類(母子健康手帳、医師又は助産師作成の妊娠証明書、戸籍謄本等)を提出する必要がある。