駐車・停車の意義
車両の停止状態がある場合(道交法第2条)
1、駐車とは継続的に停止すること。又は運転者が車両をはなれて直ちに運転できないこと。
2、停車とは、車両等が停止することで駐車以外のもの。
駐車に当たる例としては、継続的な停止(客待ち、荷待ち、貨物の積卸(5分を超えるもの)、故障その他の理由による停止(人の乗降のための停止を除く。))、直ちに運転できない状態(運転者が離れていることが理由)。
・運転者がいても継続的な停止となれば駐車となる。
・5分以内の貨物の積卸であっても、運転者が車両等を離れて直ちに運転できないときは駐車となる。