停車違反

車両が停車違反と認められるとき、停車方法の変更又は移動措置を命ずることができる。

①禁止場所における停車

道路標識等による禁止場所、交差点などの法定禁止場所での停車

②停車の方法に関する違反

人の乗降のため又は貨物の積卸しのため停車するとき、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

③路側帯における停車の方法

路側帯の種類等に応じた停車

④指定された方法による停車

道路標識により指定されている方法による停車

以上の停車違反に該当した場合の措置は、警察官又は交通巡視員が、運転者に、停車の方法の変更、当該停車が禁止されている場所からの移動を命ずることができる、となっています。