明らかに幅員の広い道路の車両等の優先
交通整理の行われていない交差点における交通の安全と円滑を図るため車両等の進行に関する優先関係がある。
その1つに、明らかに幅員の広い道路の車両等の優先(進行妨害禁止、徐行)(道交法第36条)がある。
運転者がいずれが広いか又は狭いかを容易に判断できる程度の差が必要である。
判例
・客観的にかなり広いと一見して見分けられるもの(最高裁昭45.11.10)
・交差点をはさむ左右の交差道路のいずれを比較しても明らかに広いこと(最高裁昭50.9.11)
・歩車道のある道路は車道だけを比較して広いもの(最高裁昭47.1.21)