交通事故、信号機と衝突
交通事故のうち、発生件数が1番多いのが物損事故です。形態はさまざまです。
物損事故が、障害事故や死亡事故と一番異なるのは、その根拠となる法律が異なることです。人身事故に適用される法律は、通常、自動車損害賠償保障法です。それに対して、物損事故の場合に適用される法律は、民法709条の不法行為の規定です。
民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
物損事故の場合は、被害者側で加害者側に事故発生についての故意や過失があったこと、そのために損害が発生したことを証拠により証明しなければならない。また、どの程度の損害が発生したかも、物損事故では被害者が立証しなければならない。ことになっています。
(交通事故と示談の仕方 より)
今回のケースは単独物損事故です。
信号機はだれのものか?
道路交通法第4条に、各都道府県の公安委員会が、信号機を設置・管理して交通規制をすることができる、と書いてあります。
所有は公安委員会ですが警察が信号機を管理しているので、その後は、警察とのやり取りになるようです。(T警察に確認しました)
信号用コンクリートポール 3万~7万程度、信号機にぶつけた程度でも30万円ほどかかりますし、強くぶつけて信号機そのものを倒してしまうと修理費用は100万円を超えることになります。(カーミー事故車買取サイト より)
賠償ですが、警察のサイトでも、壊した本人に修理費を負担していただいております。と掲載してあります。
そう考えると対物賠償保険には必ず入っておくほうがいいように感じます。