インターネットで調べてみると、裁判で警察側が、一般道で200m追尾するように指導している。と証言した、(https://autosalon.tokyo/2020/03/21/11012485)という記事が見られる。これは多分、指導しているのも怪しいが、実際は、一般道の場合は、「100mも必要ない」、と回答する警察官もいることを私は、聞いたことがある。
警察の規定なので、公にはされていない。警察官に聞いてもおしえてくれないだろう。
警察側は、この部分が開示されると、違反者にとって、速度違反をしていながら警察の取締りから逃れるための便宜を与えることにつながり、違反行為を容易にし、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれや、適正かつ公正な交通取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると主張しているようです。
「追尾測定による速度測定のためには、正確を期する必要上、車間距離をある程度つめて、測定開始から測定終了までの間、同一の車間距離を保って走行する必要がある。」(昭和56年3月23日神奈川簡裁)ともいわれている。
もし、原付を取り締まるとして、100mを追尾距離とする、50km/時走行しているとすると、1秒間に14mほど進む、従って、100mで約7秒くらいである。そして、違反者を見つけつてから追尾に入るまでも準備に数秒はかかると考えられる。そう考えると、追尾距離はどうなるだろうか。100mも必要ないというのがなんとなくわかる。
速度取締りは、適正な速度で走行させることにより、速度超過に起因する交通事故を防止することや、適正な交通の流れを乱す者を排除し、交通の流れの秩序化を図ることにより、交通の円滑を確保するとともに道路交通に起因する騒音、振動などの障害を防止することなどを目的としているということである。